2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第四条第一項第一号では、内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム上で提供される商品につき、重要事項として内閣府令で定めるものについて著しく事実に相違する表示等があった場合には、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して出品削除等の必要な措置を要請することができるとされております。
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第四条第一項第一号では、内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム上で提供される商品につき、重要事項として内閣府令で定めるものについて著しく事実に相違する表示等があった場合には、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して出品削除等の必要な措置を要請することができるとされております。
他方で、紛争に直接には関係していない取引デジタルプラットフォーム提供者に一定の対応を求めるものであり、バランスを確保することが必要であると考えております。
取引デジタルプラットフォームには規模や業態として多種多様なものが存在しており、販売業者等と消費者との間の取引への関与の度合いも様々であると考えられることから、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律では、努力義務や要請の仕組みを通じて、消費者被害の防止に関し、取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保するための規律を設けることとしたところでございます。
本法律案は、取引デジタルプラットフォーム提供者による消費者の利益の保護に資する自主的な取組の促進、内閣総理大臣による取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請及び消費者による販売業者等情報の開示の請求に係る措置並びに官民協議会の設置について定めようとするものであります。
○井上国務大臣 これは、先日御審議をいただいた取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律における官民協議会などの枠組みも利用して、取引デジタルプラットフォーム提供者とも緊密に連携しながら、悪質事業者による消費者被害が発生しないよう、適切な取組を行っていく方針です。
○井上国務大臣 そういう意味では、取引デジタルプラットフォーム提供者と一口に言っても、いろいろな事業者がいるとは思います。 ですから、先日も御審議いただいた法律の中でまずは努力義務を課したということですから、そういう意味では、一定の責任は当然あるかとは思います。
○井上国務大臣 今回御審議をいただいている特定商取引法改正法案は、悪質な販売業者等に対する規制であり、消費者と販売業者等との間の通信販売に係る取引の当事者ではない取引デジタルプラットフォーム提供者等に対して罰則等による措置を講ずるものではありません。
○国務大臣(井上信治君) 内閣総理大臣による要請につきましては、一、取引デジタルプラットフォーム提供者にとって危険商品等の表示に著しい虚偽、誤認表示がある商品等を排除することは、安全、安心な取引の場として自身が運営する取引デジタルプラットフォームに対する信頼性を高めることにつながること、二、要請に応じた取引デジタルプラットフォーム提供者を免責する規定を設けていること、三、要請について公表できることとしていることから
続いて、開示請求によって販売業者等に生じた損害について、取引デジタルプラットフォーム提供者がその責任を負うかどうかについても確認をさせていただきたいというふうに思います。
取引デジタルプラットフォーム提供者は講じた措置の概要等を開示するものとされており、努力義務としての措置を講じていない取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費者や消費者団体から低い評価を受けることになるものと考えられます。
さて、私はふだん取引デジタルプラットフォーム提供者と呼ばれる企業に対して消費者法のアドバイスをしているところでございまして、このため、実務については少しは分かるであろうということで本日呼ばれたものと認識しております。本日は、一弁護士としての意見を述べたいと思っております。
そこで、質問でございますが、今後、取引デジタルプラットフォーム提供者の皆様のこの社会的責任についてどのようにお受け止めなのか、端的で結構ですので、お答えいただければと思います。
こうした状況に鑑み、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に関し取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保し、もって取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益を保護する必要があります。このことは、ひいては取引デジタルプラットフォームの信頼性を向上させ、その健全な発展に寄与するものでもあります。
本案は、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に関し取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保し、もって消費者の利益を保護するため、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、内閣総理大臣が危険商品等の出品削除等を要請することができる制度や、消費者が販売業者等の情報の開示を請求できる制度を設けるなどの措置を講ずるものであります。
○坂田政府参考人 本法案の第五条に基づく開示請求は、取引デジタルプラットフォーム提供者が保有する販売業者等情報について認められるものであり、取引デジタルプラットフォーム提供者は、自らがその時点で保有する販売業者等情報を開示すれば足りることになります。
取引デジタルプラットフォーム提供者は、講じた措置の概要等を開示するものとされており、努力義務としての措置を講じていない取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費者や消費者団体から低い評価を受けることになるものと考えられます。 消費者庁としては、開示を通じて消費者が適切な取引デジタルプラットフォーム提供者を選択できるよう、消費者や消費者団体に対して必要な働きかけを行ってまいります。
○井上国務大臣 第三条の努力義務について、一部の取引デジタルプラットフォーム提供者の中には、今回の法案提出を前にして自主的な取組を進めるなど、既に先取りした動きが見られるところです。
これは取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務の条文ですが、検討会で、様々な関係事業者ないし関係事業者の団体に来ていただきましてお話を伺いましたが、残念ながら、最もたちが悪い部類の事業者というのは、そういう検討会では、当然来ていただけるわけではありません。
取引デジタルプラットフォーム提供者による措置の実施を努力義務でなく義務とするようにとおっしゃっていただいておりますが、日々、消費生活相談を受けている現場の御認識についてお聞かせいただきたいと思います。努力義務で果たして実効的な運用ができるのか、問題点があればお示しください。
政府においてもODRの議論はいろいろしていただいておりましたが、なかなか消費者被害についてまで議論が及んでいなかったと思いますので、そちらの議論も含めて、是非、こちらの意見書に書いたようなODRを設置し、それについてあらかじめ、取引デジタルプラットフォーム提供者においては、それを使って紛争解決をしますというようなことをやっていただく、紛争解決についてですね。
こうした状況に鑑みて、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案では、取引の場の提供者である取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、消費者保護のために必要な措置などを実施することを求めるほか、危険商品の排除などに関し、内閣総理大臣が要請する仕組みなどを設けます。
今国会に提出させていただいている取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案は、例えば、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、出品者の身元確認などの措置の実施や開示を努力義務として求めるとともに、官民協議会において悪質な販売業者に関する情報の共有を行えるようにするなど、悪質な販売業者が取引デジタルプラットフォームに参入し、消費者被害を発生させる事態の予防に資する仕組みも
こうした状況に鑑み、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に関し取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保し、もって取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益を保護する必要があります。このことは、ひいては取引デジタルプラットフォームの信頼性を向上させ、その健全な発展に寄与するものでもあります。
○井上国務大臣 取引デジタルプラットフォームの定義においては、対象となる通信販売取引契約は限定せず、日本の消費者が取引デジタルプラットフォームを利用しているのであれば、販売業者等あるいは取引デジタルプラットフォーム提供者が日本人であるか否か、また日本において納税をしているか否かにかかわらず、今般の法案の対象に含まれます。
新規立法は、取引デジタルプラットフォームの場を利用した通信販売取引における消費者トラブルの発生状況に鑑み、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して一定の対応を求め、消費者保護を図ろうとするものでございます。 したがいまして、取引デジタルプラットフォームを提供しているとは言えない、いわゆる自社サイトについては新規立法の対象外と考えております。
検討会の報告書では、取引デジタルプラットフォームを利用する個人が事業者に移行する場合における取引デジタルプラットフォームでの登録の要否等について直接言及しているものではございませんけれども、必要な新規立法の具体的内容として、必要に応じて販売業者等に対し当該販売業者等の所在地等の確認のための資料の提出等を求めることを取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務として定めることとしております。